私たちについて
2001年 業務開始
行政書士は契約書の作成(行政書士法第一条の三第一項第三号)を業務とする法律家であり、他方、契約当事者間で揉めた場合、または契約関係のない当事者が事故に遭遇した場合等、紛争が起きた場合にこれを解決することは弁護士の独占業務となります(弁護士法第七二条)。行政書士はそのような問題に発展する前に紛争を予防する立場から契約書のチェックを行うことを使命とする国家資格者です。
契約書の作成、解釈に当たり貿易、運輸、金融、保険、会計、税金、不動産の分野にも精通する必要があります。当事務所では契約書で言及される専門用語の正確な理解のために常に努力を惜しまず、サービスの向上、クライアントへの奉仕を最大の価値と考えています。
私たちは企業として事業を遂行するに当たり英語で文章を作成することの重要性を認識し、そのスキルの向上に努めるとともに、これをクライアントのために役立てたいと思っています。
翻訳対象の文書には、契約書のほか、定款、就業規則等の会社規程、ウェブサイトに掲載する利用規約、商業登記簿、戸籍謄本、住民票、会計書類があります。